特定建設作業に関する届出
規制基準
建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業を、騒音規制法・振動規制法では特定建設作業と定めており、指定地域内で特定建設作業を行う者は、当該作業を行う場所の敷地境界において、騒音規制法・振動規制法の規制基準を遵守しなければなりません。
特定建設作業の場合、作業日時についても規制基準の定めがあります。
特定建設作業一覧
種類 |
備考 |
|
---|---|---|
1 | くい打機を使用する作業 | もんけん、くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く |
1 | くい抜機を使用する作業 | 圧入式を除く |
1 | くい打ちくい抜機を使用する作業 | くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く |
2 | びょう打機を使用する作業 | |
3 | さく岩機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における該当作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る |
4 | 空気圧縮機を使用する作業 | 電動機以外の原動機を用いるもの、定格出力15kW以上、さく岩機の動力として使用する作業を除く |
5 | コンクリートプラントを設けて行う作業 | 混練容量0.45m3以上、モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く |
6 | アスファルトプラントを設けて行う作業 | 混練重量200kg以上 |
7 | バックホウを使用する作業 | 定格出力80kW以上、環境大臣が指定するものを除く |
8 | トラクターショベルを使用する作業 | 定格出力70kW以上、環境大臣が指定するものを除く |
種類 |
種類 |
備考 |
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1 | くい打機を使用する作業 | もんけん、圧入式を除く |
1 |
くい抜機を使用する作業 | 油圧式を除く |
1 | くい打くい抜機を使用する作業 | 圧入式を除く |
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における該当作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る |
4 | ブレーカーを使用する作業 | 手持式を除く、作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における該当作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る |
- ※1定格出力:1PS(仏馬力)=0.7355kW
- ※2環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル、ブルドーザー(低騒音型建設機械)は、国土交通省のホームページで確認できます。
くい打工法別規制対象一覧
既製くい 直打工法
機械名称 |
騒音 |
振動 |
備考 |
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ディーゼルパイルハンマ | 対象 | 対象 | |
ドロップハンマ | 対象 | 対象 | |
パイルエキストラクタ | 対象 | 対象 | くい引抜にも使用 |
もんけん(人力を動力とするもの) | 対象外 | 対象外 | |
油圧ハンマ | 対象 | 対象 | |
エアーハンマ | 対象 | 対象 |
機械名称 |
騒音 |
振動 |
備考 |
---|---|---|---|
バイブロハンマ | 対象 | 対象 | くい引抜にも使用 |
機械名称 |
騒音 |
振動 |
備考 |
---|---|---|---|
油圧、ワイヤー圧入 | ※ | 対象外 | くい引抜にも使用 |
※くい打機及びくい抜機のみ対象、圧入式くい打くい抜機は規制対象外
埋め込み プレボーリング工法
機械名称 |
騒音 |
振動 |
備考 |
---|---|---|---|
アースオーガー+直打工法 | 対象外 | 対象 | 先端打撃工法 |
機械名称 |
騒音 |
振動 |
備考 |
---|---|---|---|
アーズオーガー+根固め | 対象外 | 対象外 | 先端根固め工法 |
機械名称 |
騒音 |
振動 |
---|---|---|
アースオーガー+直打工法 | 対象外 | 対象 |
現場造成くい(場所打くい)
機械名称 |
騒音 |
振動 |
---|---|---|
オールケーシング工法(ベント工法) | 対象外 | 対象外 |
機械名称 |
騒音 |
振動 |
---|---|---|
アースドリル工法 | 対象外 | 対象外 |
機械名称 |
騒音 |
振動 |
---|---|---|
リバースサーキュレーション工法 | 対象外 | 対象外 |
機械名称 |
騒音 |
振動 |
---|---|---|
地下連続壁工法 | 対象外 | 対象外 |
※建設リサイクル法に基づく届出が別途必要になる場合があります。
注:建設リサイクル法の届出は、建築審査課が窓口になります。
特定建設作業実施届出書
届出について
特定建設作業を伴う建設工事を施行しようとする方(元請業者)は、特定建設作業の開始日の7日前までに届け出てください。
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届出の期限
- 特定建設作業の開始日の7日前まで
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添付書類
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- 作業現場の位置図
- 工事工程表(特定建設作業の実施期間を明記してください)
様式
※令和3年4月1日から、各届出の押印を不要としました。
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課 環境保全・衛生係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-1788
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