電気工事業法の概要
電気工事業とは
一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置、変更する工事を業として営むことです。
一般用電気工作物
電力会社から600ボルト以下で受電する電気工作物です。(例:一般住宅等の屋内外配線及び設備)
自家用電気工作物
電力会社から600ボルト超で受電する電気工作物です。(例:ビル・工場等のキュービクル本体及び2次側)
ただし、自家用電気工作物のうち電気工事業法の手続きが必要になるのは「受電電力容量が500キロワット未満の設備」です。
電気工事業の手続き区分と手続き先
電気工事業を行うための手続き
電気工事業を行うための手続きは、工事を行う範囲(工事の種類)と建設業許可の有無によって申請区分が異なります。どの手続きを行うかは、「一般用電気工作物の工事を行うか」ということと、「建設業許可を持っているか」で決まります。
建設業許可については、埼玉県県土整備部建設管理課にお問い合わせください。
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建設業許可を持っていない |
建設業許可を持っている |
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一般用電気工作物の工事を行う |
登録 |
届出(みなし登録) |
一般用電気工作物の工事を行わない |
通知 |
みなし通知 |
手続き先について
手続き先は「どこに(電気工事を行う)営業所を設置するか」によって異なります。申請者の住所地とは異なりますのでご注意ください。
- 営業所が久喜市内のみ:久喜市(市民生活課)
- 営業所が複数の市町村にまたがる:埼玉県(化学保安課)
- 営業所が複数の都道府県にまたがる:国
手続き区分が変更になった場合
手続き区分が変更になった場合は、新たに手続きを行う必要があります。次のケースはその例です。
- 登録事業者が新たに建設業許可を取得した場合:新たに届出を行う必要があります。
- 届出事業者が建設業許可を失った場合:新たに登録を行う必要があります。
- 通知事業者が一般用電気工作物の工事を追加する場合:新たに登録を行う必要があります。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民生活課 市民生活・防犯係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。