電気工事業法の手続き(様式)

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ページ番号1005757  更新日 2025年2月21日

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電気工事業とは
一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置、変更する工事を業として営むことです。

一般用電気工作物とは
電力会社から600ボルト以下で受電する電気工作物です。(例:一般住宅等の屋内外配線及び設備)

自家用電気工作物とは
電力会社から600ボルト超で受電する電気工作物です。(例:ビル・工場等のキュービクル本体及び2次側)

ただし、自家用電気工作物のうち電気工事業法の手続きが必要になるのは「受電電力容量が500キロワット未満の設備」です。

電気工事には様々なものがあり、業務内容によっては電気工事業法の手続きが不要となる場合があります。

※申請書の様式は、令和3年4月1日から押印を不要としました。

登録に該当する方の様式

届出に該当する方の様式

通知に該当する方の様式

みなし通知に該当する方の様式

再交付(登録証、受理通知書の紛失・汚損)の方の様式

電気工事業を廃止した方の様式

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民生活課 市民生活・防犯係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。