中小企業向け制度融資
市では、中小企業の皆さんを対象に、事業に必要な運転資金、設備資金(ISOの認証取得に関連する事業資金も対象となります。)の融資あっ旋を行っています。
一般小口資金融資
- 対象
-
- 個人事業者
市内に1年以上引き続き居住し、市内に事業所を有し同一業種で引き続き1年以上営業されている方 - 法人事業者
市内に本社または本店を有し同一業種で引き続き1年以上営業されている方 - 共通
- 市税を完納していること
- 融資資金の償還能力が確実と認められること
- 許認可、登録等を必要とする業種については、その許認可等を受けていること
- 久喜市融資制度の貸付による債務者または連帯保証人でないこと
- 埼玉県信用保証協会の定める保証限度額を超えていないこと
- 埼玉県信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担していない方及びその連帯保証人でないこと
- 個人事業者
- 業種
- ほとんどの業種が対象になりますが、一部対象にならない業種があります。
- 限度額
- 1000万円(運転資金/設備資金、併用も同額)
- 期間等
-
- 運転資金
10年以内(6か月以内据置後月賦償還) - 設備資金
12年以内(12か月以内据置後月賦償還)
- 運転資金
- 利率
- 年1.7%(別に保証料が必要です。)
- 連帯保証人
-
個人事業者 原則不要
法人事業者 原則法人代表者
- 原則以外に連帯保証人を必要とする場合
- 実質経営者、営業許可名義人、申込人とともに当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合
- 申込人(代表者)が、健康上の理由により事業承継予定者を連帯保証人とする場合
- 通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証人の申し出があった場合
- 連帯保証人資格
- 埼玉県内に1年以上居住し、市町村税を完納していること
- 保証能力があると認められること
- 原則以外に連帯保証人を必要とする場合
- 担保
- 不要
特別小口資金融資
- 対象
-
- 個人事業者
市内に1年以上引き続き居住し、市内に事業所を有し同一業種で引き続き1年以上営業されている方 - 法人事業者
市内に本社または本店を有し同一業種で引き続き1年以上営業されている方 - 共通
- 常時雇用している従業員が20人以下であること(商業またはサービス業を主とする場合は5人以下)
- 市税を完納していること(なお、個人事業者の方は市県民税に所得割(障害者、寡婦控除により所得税の税額がなくなった場合は均等割)があり、法人事業者の方は法人市民税に法人税割があること)
- 融資資金の償還能力が確実と認められること
- 許認可、登録等を必要とする業種については、その許認可等を受けていること
- 久喜市融資制度の貸付による債務者または連帯保証人でないこと
- 埼玉県信用保証協会の定める保証限度額を超えていないこと
- 埼玉県信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担していない方及びその連帯保証人でないこと
- 埼玉県信用保証協会の保証付借入残高がないこと。または、埼玉県信用保証協会の特別小口保証付残高のみがあること
- 個人事業者
- 業種
- ほとんどの業種が対象になりますが、一部対象にならない業種があります。
- 限度額
- 1000万円(運転資金/設備資金、併用も同額)
- 期間等
-
- 運転資金
10年以内(6か月以内据置後月賦償還) - 設備資金
12年以内(12か月以内据置後月賦償還)
- 運転資金
- 利率
- 年1.7%(別に保証料が必要です。)
- 連帯保証人
- 不要
- 担保
- 不要
中小企業近代化資金融資
- 対象
-
- 個人事業者
市内に1年以上引き続き居住し、市内に事業所を有し同一業種で引き続き1年以上営業されている方 - 法人事業者
市内に本社または本店を有し同一業種で引き続き1年以上営業されている方 - 共通
- 市税を完納していること
- 融資資金の償還能力が確実と認められること
- 許認可、登録等を必要とする業種については、その許認可等を受けていること
- 久喜市融資制度の貸付による債務者または連帯保証人でないこと
- 埼玉県信用保証協会の定める保証限度額を超えていないこと
- 埼玉県信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担していない方及びその連帯保証人でないこと
- 個人事業者
- 業種
- ほとんどの業種が対象になりますが、一部対象にならない業種があります。
- 限度額
- 運転資金2,000万円/設備資金3,000万円/運転・設備の併用3,000万円
- 期間等
-
- 運転資金
10年以内(6か月以内据置後月賦償還) - 設備資金
12年以内(12か月以内据置後月賦償還)
- 運転資金
- 利率
- 年1.7%(別に保証料が必要です。)
- 連帯保証人
-
個人事業者 原則不要
法人事業者 原則法人代表者
- 原則以外に連帯保証人を必要とする場合
- 実質経営者、営業許可名義人、申込人とともに当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合
- 申込人(代表者)が、健康上の理由により事業承継予定者を連帯保証人とする場合
- 通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証人の申し出があった場合
- 連帯保証人資格
- 埼玉県内に1年以上居住し、市町村税を完納していること
- 保証能力があると認められること
- 原則以外に連帯保証人を必要とする場合
- 担保
- 必要に応じて設定
- 税要件
- 市税を完納していること
信用保証料の補助(一般小口資金融資、特別小口資金融資)
一般小口資金融資及び特別小口資金融資利用者が融資金を融資期限内に完済した場合、本人からの申請に基づき、お支払いいただいた信用保証料相当額分補助します。(完済後、1か月以内に申請手続き)
利子補給金(中小企業近代化資金融資)
中小企業近代化資金融資利用者が、融資期間中、毎年(1から12月)の支払い利子の10%以内の額について本人からの申請に基づき、利子補給金を補助します。(翌年の1月中に申請手続き)
申込先
商工観光課 商工労働係
その他
融資取扱金融機関は、埼玉りそな銀行久喜支店、菖蒲支店、栗橋支店、鷲宮支店、武蔵野銀行久喜支店、栃木銀行久喜支店、東和銀行久喜青葉支店、埼玉縣信用金庫久喜支店、川口信用金庫久喜支店、栗橋支店、鷲宮支店です。なお、審査の結果、ご希望に添いかねる場合がありますのでご了承ください。
他機関の融資のご紹介
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 商工観光課 商工労働係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-7544
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