中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付

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ページ番号1005804  更新日 2025年2月21日

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中小企業等経営強化法による支援について

久喜市では、中小企業等経営強化法に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が作成する「先端設備等導入計画」が、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援策を受けることができます。
※令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備について、税制特例措置を受けるためには、新様式での申請が必要となります。なお、新様式は、本ページ下部の申請書等様式からダウンロード下さい。

認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、以下の表のとおり中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、久喜市内にある事業所において設備投資を行うものです。
※償却資産の固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますので、「固定資産税(償却資産)の特例について」をご確認ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、

  1. 計画期間内に
  2. 労働生産性を一定程度向上させるため
  3. 先端設備等を導入する計画を策定し

新たなに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件
要件 内容
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性の向上の目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

  • 労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間))

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること

  • 対象設備

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

固定資産税(償却資産)の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

固定資産税の特例について
  内容
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備

減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物附属設備(60万円以上)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

先端設備等導入計画にかかる手続きについて

手続きにかかる手引き等

先端設備等導入計画の手続きについては、次の資料をご確認ください。

※先端設備等は、先端設備等導入計画の認定後に取得(リース契約を含む)することが必須です。
※先端設備等導入計画の認定には、認定経営革新等支援機関の発行する、「先端設備等導入計画の事前確認書」「投資計画に関する確認書」が必要になります。

申請書類等(新規)

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式22】(別紙「先端設備等導入計画」を含む)
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  3. その他、市長が必要と認める書類(申請者の事業概要、先端設備等の設置場所が確認できる書類等)
  4. 返信用封筒(A4サイズ、切手貼付)

税制措置の対象となる設備を含む場合は、以下の書類も必要です

  1. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  2. リース契約見積書(写し)
  3. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
    ※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、6及び7も必要です。

賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合は、以下の書類も必要です

  1. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
    ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。(変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。)

申請書類等(変更)

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書【様式23】
  2. 先端設備等導入計画(変更後)
    ※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
  3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  4. 旧先端設備等導入計画一式の写し
    ※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
  5. 返信用封筒(A4サイズ、切手貼付)

税制措置の対象となる設備を含む場合は、以下の書類も必要です

  1. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  2. リース契約見積書(写し)
  3. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
    ※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、7及び8も必要です。

申請書等様式

先端設備等導入計画書の提出先

久喜市菖蒲行政センター 商工観光課 商工労働係
〒346-0192 埼玉県久喜市菖蒲町新堀38

関連サイト

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工観光課 商工労働係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-7544
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。