裁決書の公表

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ページ番号1005751  更新日 2025年2月21日

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行政不服審査法第85条の規定により、不服申立てにつき採決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした採決等の内容について公表するよう努めなければならないとされています。
つきましては、次のとおり情報公開制度の審査請求に係る裁決書について公表します。

令和6年度

令和5年度

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