市町村分別収集計画
第11期市町村分別収集計画
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(通称「容器包装リサイクル法・容リ法」)第8条第1項の規定により、市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、3年ごとに、5年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画(以下「市町村分別収集計画」という。)を定めなければならないとされています。
本計画は、この規定に基づき、令和8年度を初年度とする第11期市町村分別収集計画を定めたものです。
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第11期市町村分別収集計画(令和8年から令和12年) (PDF 457.8KB)
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(参考)第10期市町村分別収集計画(令和6年から令和9年)※令和5年度に衛生組合が策定した計画を令和6年度に引き継ぎました。 (PDF 337.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
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