公共施設使用料の減免

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ページ番号1005922  更新日 2025年4月1日

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公共施設使用料の減免または免除について

久喜市内の公共施設使用料については、利用者への公平・公正を図るため、「市内公共施設使用料の減免について」を定めています。
ご不明な点については、各施設または施設管理者までお問い合わせください。

減額と免除の基本的な考え方

条例または規則で明確に定めているものは、条例等の定めによります。

条例または規則で明確にしていない条件についての取り扱いは、原則として、「施設の設置目的に沿った利用であり、公益を目的として利用する場合に限り使用料を減免の対象」とします。

減免を受けるために、申請等の手続を必要とする施設もありますので、事前に各施設または施設管理者にお問い合せください。

減免は、「減額(50パーセント)」または「免除」になります。減免の要件については、下記の「市内公共施設使用料の減免について」にてご確認ください。

対象施設

詳細及び問い合わせ先は、次の「市内公共施設使用料の減免について」で示すとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

総合政策部 企画政策課 行政管理係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。