各種申告・届出-特別徴収義務者の方[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1002462  更新日 2025年2月21日

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質問納期限が過ぎてしまった普通徴収分は、特別徴収に切り替えることができますか

回答

特別徴収に切り替えができるのは、普通徴収の納期限を経過していないもののみに限られます。
このため、納期限を経過しているものについては、従業員の方が普通徴収により自分で納付する必要があります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 市民税第2係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
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