各種申告・届出-特別徴収義務者の方[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1002465  更新日 2025年2月21日

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質問個人事業から新たに会社を設立し、事業を法人へ変更(法人成り)しましたが、どのような手続きが必要ですか

回答

法人成りした場合、名称と特別徴収指定番号が変更になります。
このため、特別徴収義務者の登録情報を変更するための「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」と、従業員の方の特別徴収を法人成りした会社において継続するための「給与所得者異動届出書」をご記入の上、それぞれ下記提出先までご提出ください。
なお、この際、法人成りした会社において特別徴収を継続する従業員の方全員分の「給与所得者異動届出書」の提出が必要になります。

提出する書類の様式は、個人市県民税(会社用)に関する申請書等からダウンロードできます。

提出先

〒346-8501
埼玉県久喜市下早見85番地の3
久喜市役所 市民税課 市民税第2係 あて

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 市民税第2係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。