各種申告・届出-特別徴収義務者の方[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1002466  更新日 2025年2月21日

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質問会社が別の会社へ吸収合併されることになりました。どのような手続きが必要ですか

回答

次に掲げるような事例別に、必要な手続きが変わります。
いずれの場合もそれぞれの事例別に掲げる届出書をご記入の上、下記提出先までご提出ください。なお、支店等により分割していた特別徴収事務を統合する場合も同様です。

提出する書類の様式は、個人市県民税(会社用)に関する申請書等からダウンロードできます。

提出書類一覧
事例 提出書類
合併により指定番号を新規に取得したい場合
  • 「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」
  • 吸収合併されて解散する会社の従業員の方全員分の「給与所得者異動届出書」
合併先の会社の既存の指定番号を使用する場合
  • 「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」
  • 吸収合併されて解散する会社の従業員の方全員分の「給与所得者異動届出書」
吸収合併されて解散する会社の指定番号を継続使用する場合
(合併後もそれぞれの旧会社別に特別徴収事務が並行稼働する場合等)

「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」

提出先

〒346-8501
埼玉県久喜市下早見85番地の3
久喜市役所 市民税課 市民税第2係 あて

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 市民税第2係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。