固定資産税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1002485  更新日 2025年2月26日

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質問家屋(住家)を壊しても、固定資産税が安くならないのですが

回答

住宅の敷地に使用されている土地には、「住宅用地に対する課税標準額の特例」が適用されています。

住家を取り壊した場合、家屋に対する固定資産税は無くなりますが、「住宅用地に対する課税標準額の特例」が適用されなくなるため、土地の固定資産税額が上昇することになります。

このため、土地と家屋の増減額によっては、一概に安くなるとはいえません。

詳しくは関連ページ「住宅用地に対する課税標準額の特例」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
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