軽自動車税[よくある質問] よくある質問

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1002498  更新日 2025年2月21日

印刷大きな文字で印刷

質問4月10日に廃車手続きをし、原付バイクを譲ったのに、納税通知書が届いたのですが

回答

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在車両を所有している方に1年分が課税されますので、税金を納めていただく必要があります。
なお、軽自動車税(種別割)には月割課税はありません。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 諸税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。