軽自動車税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1002499  更新日 2025年2月21日

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質問軽自動車の減免制度があると聞いたのですが

回答

一定の要件を満たす場合に、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。なお、前年度に減免を受けた方も、毎年手続きが必要です。

詳しくは「軽自動車税(種別割)の減免」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 諸税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
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