軽自動車税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1002500  更新日 2025年2月21日

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質問トラクタやフォークリフト等の小型特殊自動車にナンバープレートは必要ですか

回答

「小型特殊自動車」に該当するフォークリフトや、乗用装置のある農耕トラクタ、コンバイン等についても、公道での走行の有無にかかわらず、ナンバープレートを取り付け、かつ、軽自動車税(種別割)を納付する必要があります。
このため、これらの車両を所有している方は、軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレートの交付を受け、車両に取り付けてください。
なお、詳しくは、小型特殊自動車の軽自動車税(種別割)の申告をお願いしますをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 諸税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。