小型特殊自動車の軽自動車税(種別割)の申告をお願いします
小型特殊自動車に該当するフォーク・リフトや、最高時速35キロメートル未満で乗用装置のある農耕トラクタ、コンバインなどには軽自動車税(種別割)が課税されます。これらの車両を所有している方は、軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。
また、新たに買い替えた場合は、届出なしにナンバープレートを付け替えることは認められておりません。古い車の廃車申告と新しい車の新規登録申請を行い、新たにナンバープレートの交付を受けてください。
- 公道を走行しない(工場や田畑でしか使用しない)車両でも課税されます。
- 軽自動車税(種別割)が課税される小型特殊自動車は、固定資産税が課税される償却資産の対象外となります。
軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車
小型特殊自動車 農耕作業用
- 自動車の大きさ(長さ)
- 規定なし
- 自動車の大きさ(幅)
- 規定なし
- 自動車の大きさ(高さ)
- 規定なし
- 総排気量
- 規定なし
- 最高速度
- 毎時35キロメートル未満
- 自動車の構造及び原動機
-
次に掲げる乗用可能なもの
- 農耕トラクタ
- 農業用薬剤散布車
- 刈取脱穀作業車
- 田植機
- 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(例:型式認定番号が「農〇〇〇〇号」のもの)
小型特殊自動車 その他
- 自動車の大きさ(長さ)
- 4.70メートル以下
- 自動車の大きさ(幅)
- 1.70メートル以下
- 自動車の大きさ(高さ)
- 2.80メートル以下
- 総排気量
- 規定なし
- 最高速度
- 毎時15キロメートル以下
- 自動車の構造及び原動機
-
- ショベル・ローダ
- タイヤ・ローラ
- ロード・ローラ
- グレーダ
- ロード・スタビライザ
- スクレーパ
- ロータリ除雪自動車
- アスファルト・フィニッシャ
- タイヤ・ドーザ
- モータ・スイーパ
- ダンパ
- ホイール・ハンマ
- ホイール・ブレーカ
- フォーク・リフト
- フォーク・ローダ
- ホイール・クレーン
- ストラドル・キャリヤ
- ターレット式構内運搬自動車
- 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
- 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車
- 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(注)
(注)「国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車」として、次の自動車が指定されています。
- 林内作業車
- 原野作業車
- ホイール・キャリア
- 草刈作業車
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課 諸税係
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