四輪バギーの登録

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ページ番号1003264  更新日 2025年2月21日

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四輪バギーを、市でナンバー登録する際には「ミニカー」での登録となりますが、登録については、法律で定められた以下の条件をすべて満たす必要があります。

ミニカーの条件

  1. エンジンの総排気量が50cc以下(0.60kw以下)であること。
  2. 輪距が0.50メートルを超える三輪以上の車であること。
    ※輪距とは、左右の車輪の中心間の距離
  3. 道路運送車両法における、車両の保安基準を満たしていること。

登録に必要なもの

新規購入、譲受けの場合

  1. 販売(譲渡)証明書
    ※販売証明書に「ミニカー」としての要件を満たしている旨の記載がありますと、手続きがスムーズにできます。
  2. 本人を確認する書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

原付第一種からミニカーに変更の場合

  1. 原付第一種のナンバープレート(廃車済の場合は、不要)
  2. 原付第一種の標識交付証明書(廃車済の場合、廃車申告受付書)
  3. 輪距の幅がわかる写真(輪距にメジャー等を当てて、幅が確認できるもの)
  4. 車台番号のいしずり
  5. 本人確認書類(マイナンバー、運転免許証等)

注意事項

  • 排気量が50ccを超える四輪バギーには、ナンバープレートを発行できません。
  • ミニカーを運転するためには、普通自動車免許が必要になります。(オートマチック限定免許も可)
  • 小型特殊や原付の標識交付の意味は、地方税の「課税登録済」をであることを表示するものであり、「道路走行可」の認可証ではありません。
  • 道路を走行するためには、道路運送車両法の保安基準と構造要件を満たす必要があります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 諸税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。