原動機付自転車の排気量変更・輪距変更手続き
原動機付自転車等を改造し、排気量や車軸の幅を変更したときは、15日以内に申告が必要です。
手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(下記添付ファイル参照)
- 原動機付自転車改造申告書(下記添付ファイル参照)
- 専門業者が改造した場合は、業者が作成した改造証明書
- 原動機を載せ換えた場合は、載せ換え後の車体全体と原動機部分の写真
- 原動機を載せ換えた場合は、載せ換え後の型式番号の石刷り又は写真
- 使用した部品の取扱説明書及び領収書の写し
- 125cc超の原動機から125cc以下の原動機に載せ換えた場合は、軽自動車届出済証返納確認書
- ナンバープレート(標識区分に変更がない場合は、必要ありません)
- 車台番号の石刷り又は写真
- 標識交付証明書
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 代理の方が手続きする場合は、委任状(下記添付ファイル参照)
※上記添付資料に不備がある場合、受付できないことがあります。
注意事項
- 偽りの申告をした場合、地方税法第463条の20の規定により30万円以下の罰金の対象となります。
- 本申告は、総排気量などに基づいた課税をするために本申告書を確認するものであり、道路運送車両法の保安基準を充たしていることを保証するものではありません。
- 改造後の車両の道路交通法ならびに道路運送車両法上の取扱いについては、ご自身の責任となります。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課 諸税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
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