新型コロナウイルス感染症の対応(令和6年4月~)
令和6年4月からコロナは通常の医療体制で対応していきます。
新型コロナウイルス感染症の、感染症法の分類が「2類相当」から、季節性インフルエンザ等と同じ「5類」へ移行されてからもうすぐ1年がたちます。令和6年4月からコロナは通常の医療体制で対応していきます。主な変更点は、次のとおりとなります。
令和6年4月1日からの変更点
令和6年3月31日まで (変更前)
- 相談窓口
- 久喜市電話相談窓口
0480-22-1111(内線5670)
埼玉県コロナ総合相談センター
電話:0570-783-770
ファクス:050-8887-9553(聴覚障がいの方) - 発熱などの症状があるとき
- かかりつけ医へご相談または、埼玉県診療・検査医療機関へお問い合わせの上受診してください。
相談する医療機関に迷う場合は、久喜市電話相談窓口または埼玉県コロナ総合相談センターへお問い合わせください。 - 外来医療費
- 保険診療(自己負担あり)
高額な治療薬について、他の疾病との公平性の観点も踏まえ、自己負担なしの扱いから、医療費の自己負担割合に応じた、自己負担(※1)と一部公費負担を令和6年3月末まで継続
(※1)
医療費の自己負担割合が- 1割の方:3,000円
- 2割の方:6,000円
- 3割の方:9,000円
- 検査費用
- 保険診療(自己負担あり)
- 入院医療費
- 保険診療(自己負担あり)(9月末まで高額療養費の自己負担額から月額最高2万円を減額。)
- 陽性の診断を受けたとき
- 発生届、陽性者登録いずれも令和5年5月7日で終了いたしました。
- 濃厚接触者
- 特定は行われず、外出の自粛も求められません。
- 療養期間
- 一律に外出の自粛は求められませんが、発症日から5日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過するまで外出を控えることが推奨されます。(※2)
- 健康観察
療養生活
療養証明書 - 令和5年5月7日で終了いたしました。
令和6年4月1日から (変更後)
- 相談窓口
- 埼玉県救急電話相談
受診の必要性や家庭での対処方法など
※相談料は無料。通話料は利用者の負担になります。
電話:#7119 24 時間対応
ダイヤル回線・IP 電話・都県境の地域でご利用の場合
電話:048-824-4199 - 発熱などの症状があるとき
- かかりつけ医へご相談または、埼玉県救急電話相談へお問い合わせの上受診してください。
- 外来医療費
- 通常の医療費と同様の自己負担※公費負担なし
- 検査費用
- 通常の医療費と同様の自己負担※公費負担なし
- 入院医療費
- 通常の医療費と同様の自己負担※公費負担なし
- 陽性の診断を受けたとき
- 発生届、陽性者登録いずれも令和5年5月7日で終了いたしました。
- 濃厚接触者
- 変更はありません。
- 療養期間
- 変更はありません。
- 健康観察
療養生活
療養証明書 - 令和5年5月7日で終了いたしました。
(※2)新型コロナウイルス感染症では、鼻やのどからのウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれています。
発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が周りの方を感染させるリスクが高いことにご注意ください。
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクの着用や、高齢の方をはじめとする重症化リスクの高い方と接触は控え、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症から10日を過ぎても、咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用等で咳エチケットを心がけましょう。
このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 地域保健課 予防接種室
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-1806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。