日常生活用具

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ページ番号1004022  更新日 2025年3月18日

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日常生活用具とは下表のような福祉用具等のことで、購入・貸与を希望する用具が基準額内であれば、自己負担額が原則1割となる制度です。なお、一度購入したものと同じものを再度購入する場合には、原則、耐用年数が経過している必要があります。また、修理にかかる補助はありません。
制度の利用には購入前に給付決定を行う必要があるため、購入前に必ずご相談ください。また、当該制度は、基本的には在宅の方が対象となります。(ストマ用装具(蓄便袋・蓄尿袋)、頭部保護帽は除きます。)

利用者の負担上限月額について

制度の利用に伴う利用者の負担額は、上記の通り1割負担が原則ですが、利用者の所得状況によって負担上限月額が設定されます。

世帯の考え方

本人が18歳以上の障がい者の場合:世帯を本人と配偶者のみとして算出します。
本人が18歳未満の障がい児の場合:世帯全員で算出します。

利用者負担上限月額

区分 本人が18歳以上の障がい者 本人が18歳未満の障がい児
生活保護世帯 0円 0円
市県民税非課税世帯 0円 0円

一般世帯1(市県民税課税世帯)

世帯の市民税所得割額の合計が

本人が18歳以上の方は16万円未満

本人が18歳未満の方は28万円未満

9,300円 4,600円

一般世帯2(市県民税課税世帯)

世帯の市民税所得割額の合計が

本人が18歳以上の方は16万円以上

本人が18歳未満の方は28万円以上

37,200円 37,200円

日常生活用具一覧

事前相談・申請予約

申請前に障がい者福祉課または各行政センター各福祉係へ連絡の上、事前予約をしてください。予約なく窓口へお越しになられた場合、受付までお時間をいただく場合や、書類のみお預かりし、後日電話での確認が必要になるなど、申請がその場で終わらない場合があります。なお、申請時には利用希望者の心身の状況やご利用の意向などをお伺いします。申請手続きには30分から1時間ほどかかりますので、ご了承ください。(申請の内容や状況により目安より長くなることがあります。)

連絡先

久喜地区にお住まいの方

障がい者福祉課 自立支援第1係 0480-22-1111(内線3249から3253)

菖蒲・栗橋・鷲宮地区にお住まいで本庁舎に来庁希望の方

障がい者福祉課 自立支援第2係 0480-22-1111(内線3254から3259)

各行政センターに来庁希望の方

菖蒲福祉係 0480-85-1111(内線107、150、151、156)
栗橋福祉係 0480-53-1111(内線231、233、235、237)
鷲宮福祉係 0480-58-1111(内線140、141、142、143)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者福祉課 自立支援第1係・第2係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。