補装具費の支給(交付・修理・再交付)

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ページ番号1004023  更新日 2025年2月21日

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補装具とは

補装具とは、身体障がいのある部分(難病を含む)を補って、日常生活の向上を図るための用具のことを言います。補装具の購入、修理、再購入に関して、購入を希望する用具が基準額内であれば、自己負担額が原則1割となる制度です。特に医学的な判定を要する場合、更生相談所の判定または、指定医の意見書が必要となります。身体の状況により借り受けとなる補装具もあります。
制度の利用には、購入の前に給付決定を行う必要があるため、購入前に必ずご相談ください。

  • ※介護保険制度における、1号被保険者や2号被保険者に該当となっている方や、該当になる可能性がある方は、介護保険制度が優先されるため、まず、介護保険担当課へご相談ください。
  • ※収入により、制度が利用できない場合があります。18歳未満の児童の場合は、補装具費における所得制限は撤廃されました。(令和6年4月1日から適用)

手続き方法

  1. 購入する補装具の見積書を事業者に依頼します
  2. 見積書と補装具費支給申請書を障がい者福祉課または各行政センターの各福祉係へ提出します。※1
  3. 市の職員から身体の状況や生活環境の調査を受けます。
  4. 埼玉県総合リハビリテーションセンターに赴き補装具の必要性について判定を受けます。※2
  5. 市から給付決定の通知が届きます。
  6. 事業者にて補装具を作成し、購入となります。
  7. 実際に補装具を使用している様子を市の職員が確認します。
  • ※1:補装具の種類により、医師の意見書が必要となることがあります。
  • ※2:補装具の種類により、書類判定で済む場合や、4が省略される場合があります。
補装具の種類
対象者 品目
視覚障がい者 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)
聴覚障がい者 人工内耳(修理のみ)、補聴器
肢体不自由者

義手、義足、歩行補助杖、下肢装具、体幹装具、車いす、電動車いす、座位保持装置(姿勢保持機能付き車いす)

次のものは18歳未満のみ

起立保持具、頭部保持具、排便補助具、座位保持いす

肢体不自由者であって音声・言語機能障がい者 重度障がい者用意思伝達装置

補装具の基準額については、下記の補装具費基準表厚生労働省ホームページを参考にしてください。

事前相談・申請予約

申請前に障がい者福祉課または各行政センターの各福祉係へ連絡の上、事前予約をしてください。予約なく窓口へお越しになられた場合、受付までお時間をいただく場合や、書類のみお預かりし、後日電話や、書類のみお預かりし後日電話での確認が必要になるなど、申請がその場で終わらない場合があります。なお、申請時には利用希望者の心身の状況やご利用の意向などをお伺いします。申請手続きには30分から1時間ほどかかりますので、ご了承ください。(申請の内容や状況により目安より長くなることがあります。)

連絡先

久喜地区にお住まいの方

障がい者福祉課 自立支援第1係 0480-22-1111(内線3249から3253)

菖蒲・栗橋・鷲宮地区にお住まいで本庁舎に来庁希望の方

障がい者福祉課 自立支援第2係 0480-22-1111(内線3254から3259)

各行政センターに来庁希望の方

菖蒲福祉係 0480-85-1111(内線107、150、151、156)
栗橋福祉係 0480-53-1111(内線231、233、235、237)
鷲宮福祉係 0480-58-1111(内線140、141、142、143)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者福祉課 自立支援第1係・第2係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。