医療的ケアが必要な児童への支援
医療的ケアが必要な児童とは、厚生労働省の定義では「医学の進歩を背景として、NICU(新生児集中治療室)等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童」とされています。
このようなことから、医療的ケアが必要な児童といわれる子どもには、退院後の経過などにより在宅酸素療法のみで歩行ができるような子どもから、寝たきりの重症心身障がい児まで、幅広いケースが含まれています。
医療的ケアが必要なお子さんのためのガイドブック
このガイドブックは、医療的ケアが必要なお子さんやそのご家族の皆様のお役に立てるよう、相談先の紹介や各種制度・サービスの内容、緊急時に備えての対応などをまとめて、わかりやすく収録したものです。ぜひ、ご活用ください。
- このガイドブックは、令和6年4月現在の情報をもとに作成しております。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい者福祉課 自立支援第1係・第2係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
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