過誤申し立て(取下げ)依頼書

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ページ番号1004097  更新日 2025年2月21日

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【障がい者用】過誤申し立て(取下げ)依頼書

利用者(障がい者)にかかる次の請求の取下げを依頼するときに使います。
介護給付費、訓練等給付費等請求、地域相談支援給付費請求、地域生活支援事業請求、計画相談支援給付費請求

【障がい児用】過誤申し立て(取下げ)依頼書

利用者(障がい児)にかかる次の請求の取下げを依頼するときに使います。
障害児通所給付費・入所給付費等請求、障害児相談支援給付費請求

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者福祉課 障がい者福祉係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。