重度心身障がい者自動車等燃料費助成及び福祉タクシー利用料金助成に関する申請書等

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ページ番号1004105  更新日 2025年3月18日

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自動車等燃料費助成

自動車等燃料費の助成を受けるときに使用します。申請には各障がいの手帳、車検証または標識交付証明書の提示が必要です。また、毎年度、手続きが必要です。
※車検証で所有者住所・氏名が確認できない場合は、「自動車検査証記録事項」か、電子車検証を読み取ったスマートフォンの画面の提示をお願いします。

↓自動車等燃料費利用券の交付申請内容に変更が生じたとき、または利用資格を喪失したときに使います

福祉タクシー利用料金助成

福祉タクシー利用券の交付を受けるときに使用します。申請には各障がいの手帳の提示が必要です。また、毎年度、手続きが必要です。

↓福祉タクシー利用券の交付申請内容に変更が生じたとき、または利用資格を喪失したときに使います

参考(制度の案内)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者福祉課 障がい者福祉係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。