障害児(者)生活サポート事業に関する申請書等

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ページ番号1004101  更新日 2025年2月21日

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利用者向け

申請書

障害児(者)生活サポート事業を新たに利用したいときに使います。

変更(消滅)届

障害児(者)生活サポート事業の利用登録申請の内容に変更があったとき、または利用を中止したいときに使います。

事業者向け

登録申請書

新規に障がい児(者)生活サポート事業を実施し、補助金の交付を受けようとするときに使います。(事業の実施を検討している場合は、事前に障がい者福祉課に相談してください。)

変更・休止・廃止届

登録申請書の内容に変更が生じたとき、事業を休止するとき、または廃止するときに使います。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者福祉課 障がい者福祉係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。