障害児(者)生活サポート事業に関する申請書等
利用者向け
申請書
障害児(者)生活サポート事業を新たに利用したいときに使います。
変更(消滅)届
障害児(者)生活サポート事業の利用登録申請の内容に変更があったとき、または利用を中止したいときに使います。
事業者向け
登録申請書
新規に障がい児(者)生活サポート事業を実施し、補助金の交付を受けようとするときに使います。(事業の実施を検討している場合は、事前に障がい者福祉課に相談してください。)
変更・休止・廃止届
登録申請書の内容に変更が生じたとき、事業を休止するとき、または廃止するときに使います。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい者福祉課 障がい者福祉係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。