有料道路の割引

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ページ番号1004061  更新日 2025年4月18日

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有料道路の割引について

料金を支払う際に、料金所係員へ身体障害者手帳又は療育手帳の必要事項が記載されたページを提示して、自動車登録番号等の確認を受けてください。
あらかじめ障がい者福祉課または各行政センターの各福祉係で手帳へ必要事項の記載が必要となります。

対象者

障がい者ご本人が運転される場合
身体障害者手帳の交付を受けられている方
障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が乗車される場合

身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けられている方のうち、「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」が第1種の方

(身体障害者手帳の交付を受けられている方のうち、障がい者ご本人で運転される場合も対象)
(15歳未満の重度の身体障がい者の方について、その保護者の方が代わって身体障害者手帳の交付を受けられ、身体障がい者ご本人が乗車されていない場合、割引の対象にはなりません。)

内容

以下の「有料道路における障害者割引」をご参照ください。

事前登録申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳・療育手帳
  2. 自動車検査証(車検証)
  3. ETCカード(障がい者本人名義又は18歳未満の方は保護者名義)
  4. 車載器番号(ETCセットアップ帳票)
  • 自動車を事前登録しない場合は「1」
  • 自動車を事前登録するがETCを利用しない場合は「1と2」
  • ETCを利用する場合は「1から4」

※車検証で所有者住所・氏名が確認できない場合は、「自動車検査証記載事項」か、電子車検証を読み取ったスマートフォンの画面の提示をお願いします。

オンライン事前登録申請(ETC利用者に限る)

ETC利用者で、マイナポータルと手帳情報の連携が済んでいる方はオンラインで申請することができます。

マイナポータルと手帳情報を連携するためには、手帳情報とマイナンバーを連携する必要があります。

問い合わせ先

以下の「各道路事業者への一般お問い合わせ先」をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者福祉課 障がい者福祉係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。