就学援助に係る医療費の援助
医療費の援助とは
就学援助を受けている方のお子さま(小学生・中学生)が、学校で実施される健康診断において、治療が必要と認められた疾病の治療をする際にかかる医療費の一部を助成する制度です。
医療券とは
下記の疾病の治療を受ける際に利用できるものであり、この医療券を医療機関へ提出すれば、無料で受診できます。
援助となる学校病
- 眼科 トラコーマ、結膜炎
- 皮膚科 白癬(水虫)、疥癬、膿か疹
- 耳鼻科 中耳炎、慢性副鼻腔炎(ちくのう)、アデノイド
- 歯科 う歯(むし歯)
- 小児科・内科 寄生虫病(虫卵保有を含む。)
上記以外の疾病で援助の対象となるものはありません。
医療券の申請及び利用方法等ついて
申請について
受診前に、医療券の発行の申し込みを行ってください。申請には、2通りの方法があります。
- 窓口での申請 久喜市教育委員会教育総務課の窓口で申請してください。申請時にお持ちいただくものはありません。
- 郵送での申請 申請書を郵送で久喜市教育委員会教育総務課へ提出してください。
(送付先)〒340-0295
久喜市鷲宮6丁目1番1号 久喜市教育委員会教育総務課あて
申請書について
申請書は、教育委員会教育総務課で配布しています。また、久喜市ホームページ(下記、医療券交付申請書等のリンク先)からダウンロードすることができます。
お子さま一人につき、一枚の記入となります。
発行について
申請書受理後、およそ1から2週間前後に郵送で送付します。
利用について
受診前に、医療券を医療機関に提出してください。万一、医療券が使用できないと言われた場合は、教育総務課までご連絡ください。
その他
医療券は、学校での健康診断において治療が必要と認められた学校病においてのみ使用できます。その他の目的で使用することはできません。
「久喜市子ども医療費助成制度」と本制度による扶助の重複はできません。
よくあるご質問Q&A
医療券の発行を受ける前に、医療機関で受診し医療費を支払った場合はどのようになりますか?
後日、医療券を提出することにより、支払った医療費の返金に応じる医療機関もありますので、受診した医療機関に確認をしてください。
医療券の申請書を教育部取次窓口に提出できますか?
医療券交付申請書については、受付は全て教育総務課で行います。教育部取次窓口に提出いただいても手続きはできません。
医療券交付申請書等
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このページに関するお問い合わせ
教育部 教育総務課 学事保健係
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 ファクス:0480-31-9550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。