家屋に対する固定資産税の減額措置の概要

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1003236  更新日 2025年2月21日

印刷大きな文字で印刷

家屋に対する固定資産税に、いくつかの減額措置が設けられています。

新築住宅に関する減額措置

新築された住宅について、一定期間固定資産税が減額されます。
減額措置の対象となる家屋は以下の2つになります。

  1. 専用住宅
  2. 併用住宅で、居住部分の割合が2分の1以上のもの

この2つの家屋について、一定の床面積要件を満たす場合に、対象家屋の固定資産税が2分の1に減額されます。
なお、新築家屋が認定長期優良住宅に該当する場合は、減額期間が2年間延長されます。

新築住宅に関する減額措置等の詳細は以下のリンクをご覧ください。

新築住宅以外の減額措置

既存家屋の減額対象となる改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。
減額対象になる工事は以下の3つになります。

減額対象工事

対象工事

一般住宅

認定長期優良住宅

耐震改修

1/2を減額

2/3を減額

省エネ改修

1/3を減額

2/3を減額

バリアフリー改修

1/3を減額

1/3を減額

省エネ・バリアフリー改修の併用

2/3を減額

-

各工事の減額対象になる要件は以下のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課 家屋係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。