住宅用地に対する課税標準額の特例

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ページ番号1007978  更新日 2025年2月21日

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住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要性から、その面積によって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅一戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

住宅用地には、次の二つがあります。

専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

その土地の全部(ただし当該家屋の床面積の10倍まで)

併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

その土地の面積(ただし当該家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

※住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(毎年1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。

ただし、既存の当該家屋に替えてこれらの家屋が建設中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うことになります。

また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間(長期にわたる避難の指示等が行なわれた場合には、避難等解除後3年間)に限り、住宅用地として取扱われます。

※特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。

適用率

家屋

居住部分の割合

住宅用地の率

専用住宅 全部

1.0

下記以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満

0.5

下記以外の併用住宅 2分の1以上

1.0

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満

0.5

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 2分の1以上4分の3未満

0.75

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の3以上

1.0

特定空家等に認定された敷地

平成27年5月26日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき「特定空家等」に認定された敷地については、地方税法の規定により、住宅用地に対する課税標準額の特例措置は適用されません。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課 土地係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。