都市計画施設の区域内における建築許可(都市計画法第53条)

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ページ番号1005197  更新日 2025年3月5日

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都市計画法第53条の解説

都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園など)の区域内において建築物の建築を行う場合※は、都市計画法第53条第1項の規定により、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。
※建築物の敷地が都市計画施設の区域内に含まれていても、建築物自体が都市計画施設の区域内に存在しない場合は、許可を受ける必要はありません。

許可の基準:都市計画法第54条

  • 階数が2以下であること
  • 地階を有しないこと
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること

許可申請に必要な書類

申請にあたっては、次の書類を2部(正本・副本各1部)提出してください。
※申請書への押印は不要ですが、委任状には押印が必要となります。

必要書類
種類 備考
許可申請書  
位置図 建築物の敷地の所在地を、都市計画図等に記入したもの
配置図 敷地内における建築物の位置を表示したもの(縮尺1/500程度)
断面図 2面以上の建築物の断面図(縮尺1/200程度)
平面図 各階の間取りを表示したもの
委任状 代理人が申請を代行する場合のみ添付

申請書の様式

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市計画課 計画・堤防対策係
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-0300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。