地区計画
地区計画は、それぞれの地域の特性に応じて、良好な都市環境を整備・開発・保全するために、道路・公園等の施設に関する計画や、建築物の用途制限等を定める都市計画です。
地区計画区域内における行為の届出
地区計画が定められている区域内※において建築物の建築等を行う場合は、都市計画法第58の2第1項の規定により、着手の30日前までに「地区計画の区域内における行為の届出書」を久喜市に提出する必要があります。
※地区整備計画が定められていない区域は除きます。(鷲宮産業団地地区地区計画の区域の一部)
地区計画届出の手引き(届出が必要な行為、届出先、必要書類等の解説)
届出の様式
各地区計画の内容
久喜市には現在、下記のとおり地区計画が定められています。
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久喜パークタウン地区地区計画 (PDF 1.3MB)
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吉羽地区地区計画 (PDF 1.5MB)
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青毛地区地区計画 (PDF 739.7KB)
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河原井町地区地区計画 (PDF 941.3KB)
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清久工業団地地区地区計画 (PDF 1.2MB)
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清久地区地区計画 (PDF 3.4MB)
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昭和沼地区地区計画 (PDF 609.4KB)
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菖蒲北部地区地区計画 (PDF 1.2MB)
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菖蒲インター地区地区計画 (PDF 1.5MB)
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菖蒲町菖蒲地区地区計画 (PDF 958.2KB)
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豊田地区地区計画 (PDF 749.7KB)
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栗橋駅西口駅前周辺地区地区計画 (PDF 456.3KB)
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栗橋北二丁目地区地区計画 (PDF 1.2MB)
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高柳地区地区計画 (PDF 711.7KB)
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鷲宮産業団地地区地区計画 (PDF 1.4MB)
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東鷲宮地区地区計画 (PDF 726.1KB)
よくある質問
詳しくは、都市計画課までお問い合わせください。
【質問】壁面の位置の制限については、道路境界線や隣地境界線から壁面までの距離で審査されるのか、壁の中心線(壁芯)までの距離で審査されるのか、どちらでしょうか?
【回答】道路境界や隣地境界から壁面までの有効距離で審査します。
【質問】かき又はさくの構造の制限に定められている「透視可能なさく」は、どのようなものを指すのでしょうか?
【回答】真正面から見た開口率(支柱や枠の部分を含めた、遮るものがない空間部分の割合)が概ね50パーセント以上確保されているものをいいます。
【質問】建築物等の敷地が、2つの地区の区分にまたがる場合は、どちらの制限が適用されるのでしょうか?
【回答】地区の区分が2つにまたがる場合の取扱い
項目 | 適用される制限 |
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建築物等の用途の制限 | 敷地の過半が属する区域の制限 |
容積率の最高限度 | 各区域に属する面積に応じて按分 |
建蔽率の最高限度 | 各区域に属する面積に応じて按分 |
敷地面積の最低限度 | 敷地の過半が属する区域の制限 |
建築物等の高さの最高限度 | 各々の区域の制限 |
壁面の位置の制限 | 各々の区域の制限 |
かき又はさくの構造の制限 | 各々の区域の制限 |
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 都市計画課 計画・堤防対策係
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-0300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。