役員の変更

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ページ番号1004468  更新日 2025年2月21日

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役員変更の手続き

NPO法人の役員に関して変更があった場合には、所轄庁へ届出が必要です。
役員の変更とは、理事・監事において次のような変更があった場合をいいます。

  1. 新任
  2. 再任
  3. 任期満了
  4. 死亡
  5. 辞任
  6. 解任
  7. 住所又は居所の異動
  8. 改姓又は改名

なお、役員全員が任期満了と同時に再任した場合も届出が必要です。

提出書類
  書類名

提出部数

備考
1

役員の変更等届出書(様式第6号)

以下をご参照ください。

1部  
2

役員名簿

2部  
3 当該役員の就任承諾 及び 誓約書の謄本(コピー) 1部 役員が新たに就任したときのみ提出
(任期満了と同時に再任した場合を除く) 
4 当該役員の住所 又は 居所を証する書面(住民票等) 1部 役員が新たに就任したときのみ提出
(任期満了と同時に再任した場合を除く)
  • 上記2番の様式は、埼玉県NPO情報ステーション〔埼玉県NPOコバトンびん〕(外部サイト)からダウンロードできます。
  • 監事だった人が辞任し、理事として就任する場合は「新任」の扱いとなるため、上記3番、4番の書類の提出が必要です。(理事から監事になる場合も同様)

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民生活課 市民活動推進係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。