定款変更

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ページ番号1004466  更新日 2025年2月21日

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定款変更について

定款は、法人運営の拠り所です。その定款を変更するには、社員総会での議決が必要となります。
定款変更の内容によって手続きが異なりますので、よくご確認ください。

認証申請(認証を受けなければならない事項の変更)

次の事項の変更は、所轄庁の認証を受けてから効力が発生するもので、認証申請の手続きが必要となります。

  1. 目的
  2. 名称
  3. その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
  7. 会議に関する事項
  8. その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
  10. 定款の変更に関する事項

提出書類

番号 書類名 提出部数
(所轄庁の変更なし)
提出部数
(所轄庁の変更あり)
1

定款変更認証申請書(様式第7号)

以下の「定款変更認証申請書(様式第7号)」を

ご参照ください。

1部 1部
2 社員総会の議事録の謄本(コピー) 1部 1部
3 変更後の定款 2部 変更後の所轄庁が
必要とする部数
4 定款変更の日の属する事業年度及び
翌事業年度の事業計画書
(事業の変更を伴う場合)
2部 変更後の所轄庁が
必要とする部数
5 定款変更の日の属する事業年度及び
翌事業年度の活動予算書
(事業の変更を伴う場合)
2部 変更後の所轄庁が
必要とする部数
6 役員名簿  
7 確認書 1部
8 事業報告書 1部
9 活動計算書 1部
10 貸借対照表 1部
11 財産目録 1部
12 年間役員名簿 1部
13 社員10人以上の名簿 1部

手続きの流れ

(1)所轄庁の変更を伴わない場合
 社員総会の議決を経た後に、所轄庁へ必要書類を提出し、認証を受けます。

(2)所轄庁の変更を伴う場合(久喜市外への転出等)

  1. 社員総会の議決を経た後に、変更後の所轄庁の様式で作成した認証申請書を変更前の所轄庁へ提出します。
    (所轄庁の変更を伴う定款変更が生じた場合、変更後の所轄庁が審査権限を有します)
  2.  変更前の所轄庁は、提出された申請書類を変更後の所轄庁へ送付します。
  3.  変更後の所轄庁が認証を決定すると、変更前の所轄庁は保有している当該法人の関係書類一式を変更後の所轄庁に引き継ぎます.

(注意)転出先によって、定款変更届出書による手続きで足りる場合があります。
 詳しくはご相談ください。

届出(認証を受ける必要のない事項の変更)

次の事項の変更は、総会の決議により効力が発生します。

  1. 事務所の所在地及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る)
  2. 役員の定数に関する事項
  3. 資産に関する事項
  4. 会計に関する事項
  5. 事業年度
  6. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く)
  7. 公告の方法
  8. 定款の附則
  9. その他の定款記載事項

手続きの流れ・提出書類

社員総会の議決を経た後に、所轄庁(久喜市)へ下記書類を提出してください。

提出書類
  書類名 提出部数
1

定款変更届出書(様式第10号)

以下の「定款変更届出書(様式第10号)」をご参照ください。

1部
2 社員総会の議事録の謄本(コピー) 1部
3

変更後の定款

2部

登記事項の変更について

登記事項(名称、目的、事業、事業所の所在地など)に変更が生じた場合は、法務局において登記事項の変更手続きを行ってください。
変更登記後は、遅滞なく、所轄庁に定款変更登記事項証明書提出書(様式第11号)(1部)(以下をご参照ください)と登記事項証明書(正本1部・写し1部)を提出してください。

関連リンク

久喜市長あての申請書・届出書以外の書類は、下記サイトを参照してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民生活課 市民活動推進係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。