「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

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ページ番号1005596  更新日 2025年3月14日

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部落差別とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなど、我が国固有の重大な人権問題です。
残念ながら、今なお、こうした人々に対する差別発言、差別待遇等の事案のほか、差別的な内容の文書が送付されたり、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがなされるといった事案が発生しています。
このような中、部落差別は許されないものであるとの認識のもと「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消法)が平成28年12月16日に公布施行されました。
部落差別を正しく理解し、一人一人の人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。

詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ

このページに関するお問い合わせ

総務部 人権推進課 人権推進係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。