ヘイトスピーチ解消のための法律が施行されました

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ページ番号1005597  更新日 2025年2月21日

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特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動をいわゆるヘイトスピーチと言います。

近年、こうしたヘイトスピーチが社会的関心を集めていますが、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねず、許されるものではありません。

このような情勢の中、ヘイトスピーチの問題に関連して、国会において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が成立し、平成28年6月3日に施行されました。

違いを認め合い、お互いの人権を尊重し合う社会を築きましょう。

詳しくは法務省ホームページへ

このページに関するお問い合わせ

総務部 人権推進課 人権推進係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
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