選挙権と被選挙権
選挙権
選挙権の要件
衆議院議員選挙・参議院議員選挙
- 満18歳以上の日本国民
県知事選挙・県議会議員選挙
- 満18歳以上の日本国民
- 引き続き3ヵ月以上、市町村の区域内に住所のある人
※上記の人が他の市町村に住所を移した場合でも、同じ都道府県内であれば回数に関わらず、引き続き選挙権を有します。
市長選挙・市議会議員選挙
- 満18歳以上の日本国民
- 引き続き3か月以上、市町村の区域内に住所のある人
実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。
被選挙権
被選挙権の要件
参議院議員選挙・県知事選挙
- 満30歳以上の日本国民
衆議院議員選挙・市長選挙
- 満25歳以上の日本国民
県議会議員選挙・市議会議員選挙
- その選挙の選挙権のある人で、満25歳以上の人
(共通事項)
選挙権・被選挙権があっても、犯罪等により公民権が停止されているなど、欠格事由に該当する人は除かれます。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
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