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ページ番号1002415  更新日 2025年2月21日

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質問海外出張で、1月1日は国外に居住していました。個人市県民税・森林環境税は課税されますか

回答

海外出張者の住所は、出張期間が1年以上にわたる場合を除き、原則として国内にある家族の居住地にあるとされます。
このため、出張期間が1年未満で、かつ、家族が引き続き久喜市に居住している場合は、個人市県民税・森林環境税が課税されます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 市民税第1係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。