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ページ番号1002424  更新日 2025年2月21日

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質問寄附金税額控除は、どこに寄附しても受けられるのですか

回答

次の1から3のとおり、本市が指定した団体のみ対象となります。

  1. 地方公共団体(ふるさと納税)
  2. 日本赤十字社埼玉県支部、埼玉県共同募金会
  3. 埼玉県及び久喜市が条例により指定した団体

各団体名の詳細は、埼玉県ホームページ寄附金税制についてをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 市民税第1係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。