納期・納付方法-特別徴収義務者の方[よくある質問] よくある質問
質問今まで普通徴収で納付していましたが、なぜ特別徴収しなければいけないのですか
回答
地方税法(第321条の4他)の規定により、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)には、個人市県民税を特別徴収することが義務付けられています。
また、特別徴収をしていただくと、従業員の方が自ら金融機関等に納税に出向く手間が省ける等のメリットがあります。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課 市民税第2係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。