納期・納付方法-特別徴収義務者の方[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1002434  更新日 2025年2月21日

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質問普通徴収が認められるものは何がありますか

回答

給与から所得税を源泉徴収する義務がある事業所(特別徴収義務者)から給与が支払われている従業員は、個人市県民税を特別徴収することが義務付けれています。(地方税法第321条の4)

ただし、次に掲げる理由のいずれかに該当する場合は、例外として普通徴収が認められています。

普通徴収切替理由一覧
符号 理由
普A 総従業員数が2人以下の事業所

(他の市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の普Bから普Fの理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数。常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払いをする者など。)

普B 他から支給される給与から特別徴収されている方(乙欄該当者)
(給与所得者が、複数の事業所から給与を支給されている場合、各市町村で取扱いが異なる場合があります。)
普C 給与が少なく税額が引けない方
(年間の給与支給額が93万円以下)
普D 給与の支払いが不定期の方
(給与の支払いが毎月でない方など。)
普E 専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
普F 退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方
(休職等により4月1日現在で給与の支払いを受けていない方を含みます。)

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 市民税第2係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
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