納期・納付方法-特別徴収義務者の方[よくある質問] よくある質問
質問退職や休職後の未徴収税額は、必ず一括徴収しなければならないのですか
回答
1月以降の退職等による未徴収税額は、一括徴収することが義務付けられています。
なお、12月以前の退職未徴収分についても、納税義務者のご協力を得て、一括徴収してくださいますようお願いします。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課 市民税第2係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。