納期・納付方法-特別徴収義務者の方[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1002439  更新日 2025年2月21日

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質問退職や休職後の未徴収税額は、必ず一括徴収しなければならないのですか

回答

1月以降の退職等による未徴収税額は、一括徴収することが義務付けられています。
なお、12月以前の退職未徴収分についても、納税義務者のご協力を得て、一括徴収してくださいますようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 市民税第2係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
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