納期・納付方法-特別徴収義務者の方[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1002433  更新日 2025年2月21日

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質問従業員から「特別徴収(給与天引き)ではなく、普通徴収(自分で納付)にしてほしい」と相談されましたが、変更できますか

回答

所得税の源泉徴収義務のある事業所(特別徴収義務者)から給与の支払いを受けている従業員(納税義務者)は、給与からの特別徴収が義務付けられています。
このため、退職や休職等の理由により普通徴収に切り替える場合を除き、従業員の希望により普通徴収に変更することはできません。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 市民税第2係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
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