就職・退職・転出入・死亡した場合[よくある質問] よくある質問
質問個人市県民税の申告は、死亡した人も必要ですか
回答
賦課期日(毎年1月1日)の現況により、納税義務者となる方は申告が必要になります。
したがって、1月2日以降に死亡した方については、法定相続人の方が代理で申告する必要があります。
ただし、次の1から3に該当する方は提出する必要はありません。
- 所得税の確定申告をした方
- 前年の所得が給与所得のみの方
(ただし、給与支払報告書が提出されていない方や医療費控除等を受けようとする方などは、申告書の提出が必要です。) - 前年の所得が公的年金等に係る雑所得のみの方
(ただし、特別徴収(天引き)以外の社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除等を受けようとする方などは、申告書の提出が必要です。)
なお、個人市県民税の申告については、所得税の確定申告とは要件が異なりますので、ご注意ください。
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