就職・退職・転出入・死亡した場合[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1002473  更新日 2025年2月21日

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質問転出入した場合、納付先は変わりますか。また、今届いている納税通知書で今後も納付できますか

回答

個人市県民税は、賦課期日(毎年1月1日)現在お住まいだった市区町村にて課税されるため、年の途中で転出したとしても、今年度の納付先は転出前の市区町村のまま、年度の途中で変わることはありません。

納税通知書については、金融機関等で納付できることは変わりませんが、久喜市から課税されているものを転出先の役所等で納付することや、他市区町村から課税されているものを久喜市役所及び各行政センターで納付することはできません。

詳しくは、お手元の納付書等に記載されている納付場所をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 市民税第1係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。