就職・退職・転出入・死亡した場合[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1002474  更新日 2025年2月21日

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質問転出入した場合、税証明(課税(非課税)証明書、所得証明書)はどこで取得できますか

回答

個人市県民税は、賦課期日(毎年1月1日)現在お住まいの市区町村にて課税されます。したがって、税証明(課税(非課税)証明書、所得証明書)の請求先は、必要な証明書の課税年度における賦課期日(毎年1月1日)現在お住まいの市区町村になります。

令和6年度の税証明を取得する場合の例

令和5年12月10日に転出した場合は、転出先の市区町村に請求します。

令和6年1月10日に転出した場合は、転出前の市区町村に請求します。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 市民税第1係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。