就職・退職・転出入・死亡した場合[よくある質問] よくある質問
質問個人市県民税は、死亡した人にも課税されるのですか
回答
個人市県民税は、賦課期日(毎年1月1日)の現況により、納税義務者に対して課税されます。
したがって、1月2日以降に死亡した方に対しては課税されることから、法定相続人のうち死亡した方の納税義務を承継する方に、死亡した方の分の納税通知書を送付しますので、これを使って納めていただく必要があります。(1月1日死亡の場合は、納税義務はないものとみなされます。)
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