介護予防・日常生活支援総合事業 変更、廃止・休止の手続き

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ページ番号1003955  更新日 2025年2月21日

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変更届

総合事業の事業所に関する内容の変更が生じた場合は、10日以内に「変更届出書」を提出してください。
届出書類の詳細については、「変更届 提出書類一覧表」で訪問型サービス又は通所型サービスをご確認ください。

廃止・休止・再開届

総合事業の事業所の廃止や休止する場合は、予定日の1か月前までに届出が必要です。
また、休止事業所を再開する場合は、再開後、10日以内に届出が必要です。届出書は、「廃止・休止届出書」もしくは「再開届出書」を提出してください。 

変更届 提出書類一覧表

関連様式

届出書、誓約書は、令和3年4月1日から押印を不要としました。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 高齢者福祉係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。