総合事業に係る介護給付費算定に係る届出

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ページ番号1003957  更新日 2025年2月21日

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介護給付費算定に係る手続きについて

介護給付算定に係る体制等が変更となる事業所は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び必要な添付書類を提出してください。

提出期限

加算等の算定を開始する月の前月15日までに必要書類を提出してください。(休日・祝日の場合は前営業日までとします。)
期日を過ぎて提出された場合(書類の不備、不足等で期日までに受理できない場合を含む)は、翌々月からの算定となりますので、十分ご注意ください。

提出書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

届出書は、令和3年4月1日から押印を不要としました。

添付書類等チェックリスト

添付書類

提出方法

届出の提出は、窓口持参もしくは郵送で高齢者福祉課へご提出ください。
郵送の場合は、封筒の表に「介護給付費算定届出書(総合事業)」と記載してください。

提出先

〒346-8501
埼玉県久喜市下早見85番地3
久喜市福祉部高齢者福祉課 高齢者福祉係

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 高齢者福祉係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。