要介護認定を受けている方のおむつ使用の確認書(確定申告用)について

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ページ番号1008451  更新日 2025年12月24日

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6か月以上寝たきりであって医師の治療を受けている方のおむつ代は、医療費控除の対象となります。

医療費控除の申告には医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要となりますが、介護保険制度の要介護認定を受けており、主治医意見書の記載事項で一定の要件(別記)を満たす方は、「おむつ使用の確認書」を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
 

 

 

交付手数料
1件300円
申請期間

確定申告する際(おむつ使用の該当年が過ぎたら随時)

申請先
久喜市役所 介護保険課 介護認定係(内線3363)
各行政センター内福祉係 菖蒲(107)/栗橋(235)/鷲宮(143)

おむつ使用の確認書の交付要件

おむつ代の医療費控除を受けるのが初めて(1年目)か2年目以降か、また、おむつ代が令和6年使用分かそれ以前使用分かにより、交付できる要件が異なりますので、以下の要件をご参照ください。

令和6年以降のおむつ代を申告する場合

< 確認する主治医意見書 >
・ 申告が1年目の場合
 おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、および当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書

・申告が2年目以降の場合
 おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査にあたり作成された主治医意見書

・要件
 ・主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること
 ・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1,B2,C1,C2のいずれかであること
 ・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性がある」こと

令和5年以前のおむつ代を申告する場合

< 確認する主治医意見書 >
・申告が1年目の場合

 確認対象外(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)

・ 申告が2年目以降の場合
 おむつを使用したその年、もしくはその前年又はその前々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上で、おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合に限る。)に作成された主治医意見書

・要件
 主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること
 ・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1,B2,C1,C2のいずれかであること
 ・「尿失禁の発生可能性」が「あり」と記載されていること

イラスト:おむつ

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 介護認定係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。