災害発生時のペット同行避難

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ページ番号1007643  更新日 2025年3月24日

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大規模災害等の発生や発生するおそれがあるなどにより、避難所(もしくは、自主避難所)が開設された場合、避難所にペットと同行避難することができます。
ただし、動物が苦手な方やアレルギーをお持ちの方、その他、におい、鳴き声、動物由来感染症など、さまざまな理由から、避難者スペース(居室)内への動物の持ち込みは原則禁止しています。
なお、身体障害者補助犬法の規定により、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬および介助犬)は、居室内への同伴避難が認められています。

同行避難とは

同行避難とは、災害発生時にペットと一緒に避難所まで避難することです。
同行避難は、避難所で避難者とペットが同一の空間に居住することを意味するものではありません。

受け入れ可能なペットについて

避難所で受け入れ可能なペットは、犬や猫、その他小動物(小鳥、ウサギ、ハムスターなど)です。

特定動物(危険な動物)や特定外来生物に指定された動物、およびこれらに類する動物、並びに大型の動物、専用の飼育施設を要する動物は、安全管理上、避難所で受け入れることができません。
このようなペットを飼育している場合は、事前に、複数の一時預け先(親戚や友人、ペットホテル等)を確保しておくことが必要です。
受入れ可能なペットにつきましても、限られたスペースを有効に活用するため、ケージに入れた状態での避難にご協力ください。
特に水害時はスペースが限られます。ペットをケージに入れられない、かつ水害が想定される場合は、あらかじめ安全な預け先を見つけておくか、早めに遠方へ避難することもご検討ください。

ペットの一時飼育場所について

避難所でのペットの一時飼育場所は、原則として、屋外の指定された場所となります(ただし、施設に別棟の倉庫等があるなど収容能力に余裕がある場合には、当該避難所に生活する避難者の同意のもとに、居室以外の部屋に専用スペースを設け、飼育することができます)。
避難所によっては、ケージに入れた状態での受け入れが前提となっている所もあります。個別具体的には、下表をご確認ください。

ペットの飼育ルールについて

ペットと同行避難した飼い主は、全員が「飼い主の会(仮称)」に加入し、責任をもってペットの飼育管理を行ってください。

各避難所が定めるルールに従い、責任をもって「えさやり」「清掃」「糞尿の処理」等を行い、飼育環境の維持・衛生管理を行ってください。

避難所にはペットの災害用備蓄品はありません。キャリーバッグやケージ、リード、えさ等は、飼い主が用意してください。

自主的に避難所を退所する場合は、自分のペットの一時飼育場所の清掃および原状復旧等を行ってから退所してください。

避難所の閉鎖等により、一時飼育場所が閉鎖される場合は、飼い主が責任をもって一時飼育場所の清掃および原状復旧等を行ってください。

避難所内に十分な飼育環境を整えることは困難です。さまざまなストレスにより体調不良を引き起こしやすくなるため、平常時以上にペットに気を配り、不安を取り除くように努めてください。

飼い主の会(仮称)について

飼い主が協力してペットの飼育管理を行えるように、避難した飼い主全員で飼い主の会(仮称)を立ち上げます。

飼い主の会(仮称)の主な活動内容

飼い主の会(仮称)の代表者の決定(※代表者は避難所運営組織との連絡を代表して行う人であり、責任を負う人ではありません)

避難所運営組織が定めた場所にペットの一時飼育場所を設置

ペットの一時飼育場所への収容

ペットの飼育ルールの確認および飼育管理に係る作業分担・当番の決定 など

ペット動物のための災害対策

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 環境課 環境保全・衛生係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-1788
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。